住宅ローン控除とは?

2024年07月12日

住宅ローン控除とは?
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした祭に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
主な要件
新築の一般住宅の場合
床面積の2分の1以上が自分が居住するための住宅
引渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居
住宅ローンの返済期間が10年以上
床面積が50平方メートル以上※
合計所得金額が2,000万円以下※
※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満でも、2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で、合計所得金額1,000万円以下の場合は、控除を受けることができます。

新築の認定住宅の場合
認定住宅とは、認定長期優良住宅、低炭素建築物、低炭素建築物とみなされる特定建築物です。
一般住宅の要件に加えて、長期優良住宅建築計画の認定通知書および住宅用家屋証明書などにより証明されたものである必要があります。

認定住宅の場合、「認定住宅等新築等特別税額控除」か「住宅ローン控除」のどちらかを選択できます。
認定住宅等新築等特別税額控除は、住宅ローンを組んでいない場合でも控除が受けられますが、控除期間は原則1年間です。有利な方を選んで申告しましょう。

詳細は、国税庁「認定住宅等の新築等をした場合」をご確認ください。

中古の一般住宅の場合
建築後使用された家屋であること
床面積の2分の1以上が自分が居住するための住宅
引渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居
住宅ローンの返済期間が10年以上
床面積が50平方メートル以上
合計所得金額が2,000万円以下
1982年(昭和57年)以降に建築または現行の耐震基準に適合
その他の要件は、国土交通省「住宅ローン減税制度について」(PDF)や、国税庁「マイホームを持ったとき」をご確認ください。

控除額の計算方法
住宅ローンの控除率は年末のローン残高の0.7%です。控除期間は、新築住宅は原則13年間(条件によっては10年間の場合あり)、中古住宅は10年間です。

入居期間が2023年1月1日から2023年12月31日までに入居した場合の控除額の計算方法の例として、新築の一般住宅の場合は、3,000万円までのローン残高に0.7%と13年間をかけた金額が控除額となり、1年で最高21万円までです。 中古の一般住宅の場合、2,000万円までのローン残高に0.7%と10年間をかけた金額が控除額となり、1年で最高14万円までです。

令和6年度版1

令和6年度版1

令和6年度版2

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令和6年度版3

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令和6年度版4

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